「高度専門職」の在留資格を取得するための注意点!

高度専門職ビザは、高度な専門知識や技術を持つ外国人が日本で活動しやすくなるように設けられた在留資格です。これには「高度専門職1号(イ・ロ・ハ)」と「高度専門職2号」があります。

このビザの審査では、「在留資格該当性」「上陸基準適合性」「相当性」の3つの観点から判断されます。それぞれについて分かりやすく説明します。

① 在留資格該当性(活動内容がビザの対象か?)

申請者の活動が「高度専門職」に該当するかどうか?

高度専門職の在留資格は、以下の3つのタイプに分かれます。

種類活動内容
高度専門職1号(イ)学術研究者・研究開発者(大学教授、企業の研究職など)
高度専門職1号(ロ)高度な技術や知識を持つ専門職(ITエンジニア、医師、弁護士など)
高度専門職1号(ハ)経営者・管理者(企業の経営者や管理職など)

➡ 申請者の職務内容が、上記のいずれかに該当している必要があります。


② 上陸基準適合性(日本に入国するための基準を満たしているか

高度専門職には、「ポイント制」が適用されます。学歴・職歴・年収・研究業績などを点数化し、70点以上でなければなりません。

ポイント評価の主な基準>

項目内容点数例
学歴修士号(20点)、博士号(30点)など20~30点
職歴3~10年以上の実務経験5~20点
年収600万円以上で加点15~40点
研究業績論文・特許など5~15点
日本語能力N1(15点)、N2(10点)10~15点

ポイント制の詳細は⇒こちら

➡ これらの基準をクリアすることで、高度専門職ビザの「上陸基準適合性」が認められます。


③ 相当性(日本の社会や法制度に適した人物か?

これは、申請者の過去の経歴や日本での活動が問題ないかどうかを確認するものです。

主な審査ポイント>

  • 犯罪歴がないか(過去に不法滞在や犯罪歴があると不利)
  • 適切な職務内容か(ビザの種類に合った職務であること)
  • 会社の信頼性(申請者が所属する企業が適正に運営されているか)

➡ 例えば、申請者が過去に日本で不法滞在したり、虚偽の書類を提出したりした場合は、相当性が認められず、ビザが不許可になる可能性があります。


まとめ

高度専門職の在留資格を取得するためには、次の3つの条件を満たす必要があります。

  1. 在留資格該当性:申請者の活動が「高度専門職」に該当すること
  2. 上陸基準適合性:ポイント制で70点以上を取得すること
  3. 相当性:過去の経歴や職務内容が日本の制度に適合していること

高度専門職ビザのメリット>                                             ・複合的な在留活動が可能
・在留期間5年の付与される
・永住許可要件の年数緩和される
・配偶者が就労制限が緩和される
・親の帯同が可能(一定の要件あり)
・家事使用人の帯同が可能(一定の要件あり)
・入国·在留手続きの早期処理が可能

→ 日本で長期的にキャリアを築きたい高度人材にとって、大変有利なビザ制度です!

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