「経営・管理」の在留資格を取得するための注意点!

「経営・管理」の在留資格は、日本で会社を設立したり、既存の企業の経営を行ったりする外国人向けのビザです。主に「会社の経営者」や「企業の管理職」が対象となります。

このビザの審査では、「在留資格該当性」「上陸基準適合性」「相当性」の3つの観点から判断されます。それぞれ分かりやすく説明します。

① 在留資格該当性(活動内容がビザの対象か?)

申請者の活動が「経営・管理」に該当するか?

このビザで認められる活動は、次の2つのいずれかです。

種類活動内容
経営者会社を設立し、代表者(社長・取締役)として運営する
管理者既存の企業の管理職(部長・役員など)として業務を行う

単なる「投資家」ではなく、実際に事業の経営や管理に関わることが必要です。


② 上陸基準適合性( 日本に入国するための基準を満たしているか?

経営・管理ビザの取得には、以下の基準を満たす必要があります。

基準1:事業の安定性・継続性があること

  • 会社の実態があり、適切に運営される計画があること
  • ビジネスモデルが明確で、日本で成功する見込みがあること

基準2:一定の資本金があること

  • 500万円以上の資本金を投入する(複数の投資者で合算も可)
  • または、2名以上の常勤職員を雇用する(自分以外の日本人や永住者など)

基準3:会社の実態が確認できること

  • オフィスを確保していること(自宅は不可、賃貸契約が必要)
  • 事業計画書を提出し、具体的な収益モデルを説明できること

➡ これらの基準を満たしていない場合、ビザが不許可になる可能性があります。


③ 相当性(日本の社会や法制度に適した人物か?

主な審査ポイント>

  • 経営者・管理者としての経験があるか?(職歴や実績をチェック)
  • 犯罪歴や不法滞在歴がないか?
  • 会社のビジネスが違法・虚偽ではないか?

特に注意すべきポイント

  • ペーパーカンパニー(実態のない会社)とみなされると、不許可になる可能性が高い
  • 会社設立後も、継続的に事業が運営されていることを証明する必要がある(売上や取引の記録が必要)

➡ 日本で実際にビジネスを運営し、社会に貢献する意思があることが重要です。


まとめ

経営・管理ビザを取得するためには、次の3つの条件を満たす必要があります。

  1. 在留資格該当性:申請者が「経営者」または「管理職」として適切な業務を行うこと
  2. 上陸基準適合性:会社の実態があり、資本金500万円以上または常勤職員2名以上を確保すること
  3. 相当性:申請者の経歴やビジネスが適正であり、日本の法制度に適合していること

経営・管理ビザのメリット
事業の自由度が高い(複数のビジネスを運営できる)
家族の帯同が可能(配偶者・子供を呼べる)
更新を続ければ永住申請も可能(5年以上の在留で申請資格)

→ 日本で会社を設立したい外国人にとって、重要なビザ制度です!

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