「企業内転勤」の在留資格を取得するための注意点

「企業内転勤」の在留資格は、外国にある本社・支社・関連会社から日本の事業所へ一時的に転勤する外国人向けのビザです。

このビザの審査では、「在留資格該当性」「上陸基準適合性」「相当性」の3つの観点から判断されます。それぞれ分かりやすく説明します。

① 在留資格該当性(活動内容がビザの対象か?)

申請者の活動が「企業内転勤」に該当するか?

企業内転勤ビザで認められるのは、海外の本社・支社・関連会社から日本の事業所へ転勤する場合です。

主な条件

  • 同じ企業グループ内での転勤であること(別の会社への転職は不可)
  • 日本での職務内容が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であること
    • 例:ITエンジニア、経理・マーケティング、通訳・翻訳 など
    • 単純労働(工場作業、接客業務など)は認められない

➡ 申請者の職務内容が、企業内転勤の範囲に該当している必要があります。


② 上陸基準適合性( 日本に入国するための基準を満たしているか?

基準1:転勤前に海外の事業所で一定期間働いていること

  • 日本へ転勤する前に、外国の本社・支社・関連会社で1年以上勤務していること
    • 1年未満の勤務では、企業内転勤ビザの要件を満たさない

基準2:適切な給与・雇用条件があること

  • 日本での給与が、日本人社員と同等以上であること
  • 日本の労働基準法や社会保険の基準を満たしていること

基準3:日本と海外の事業所の関係が明確であること

  • 日本の事業所と、転勤前の本社・支社・関連会社が**資本関係(子会社・関連会社)**を持っていること
  • 形式的な会社(ペーパーカンパニー)ではないこと

➡ これらの基準をクリアすることで、企業内転勤ビザの「上陸基準適合性」が認められます。


③ 相当性( 日本の社会や法制度に適した人物か?

主な審査ポイント>

  • 転勤者の職務内容が適正か?(不適切な業務や単純労働でないこと)
  • 犯罪歴・不法滞在歴がないか?
  • 受け入れ企業(日本の事業所)が適切に運営されているか?

特に注意すべきポイント

  • 企業内転勤ビザは「一時的な転勤」が前提なので、日本に長期間在留する場合は「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更が必要になることがある
  • 日本の事業所が適切な経営状態でないと、ビザが不許可になることもある

➡ 申請者の経歴や転勤の正当性が明確でないと、相当性が認められない可能性があります。


まとめ

企業内転勤ビザを取得するためには、次の3つの条件を満たす必要があります。

  1. 在留資格該当性:申請者が海外の本社・支社・関連会社からの転勤者であり、職務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当すること
  2. 上陸基準適合性:転勤前に1年以上勤務し、日本の給与や雇用条件が適正であること
  3. 相当性:申請者の経歴や転勤の正当性が明確で、日本の社会や法制度に適合していること

企業内転勤ビザのメリット
学歴や職歴の要件が緩和される(通常の就労ビザと異なり、学歴や専門資格が厳格に求められない)
転勤後の業務に幅がある(「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であれば、多様な職種が可能)
家族の帯同が可能(配偶者・子供を呼べる)

→ 外国企業の日本拠点で働く人にとって、重要な在留資格です!

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