特定活動46号は、日本の 大学(学士)または大学院(修士・博士) を卒業し、一定の日本語能力を持つ外国人 に対して、幅広い業務での就労を認める在留資格です。
従来の「技術・人文知識・国際業務」ビザでは認められなかった 接客業・販売業・観光業などの職種 にも就くことができるため、日本での就職の選択肢が広がります。
1. 取得の条件(対象者)
特定活動46号を申請するには、以下の条件を満たしている必要があります。
学歴要件
- 日本の 大学(学士)または大学院(修士・博士) を卒業していること
日本語能力要件(以下のいずれか)
- 日本語能力試験(JLPT)N1に合格
- BJT(ビジネス日本語能力テスト)480点以上
- 大学・大学院の専攻が「日本語」である(例:日本語学科卒業)
職種要件
- 日本語を活用する業務に従事すること
- 単純労働ではないこと(詳細は後述)
- 正社員またはフルタイム雇用であること(パート・アルバイト不可)
2. 従事できる業務(詳細)
特定活動46号では、「日本語を活用する業務」であれば、比較的幅広い職種に従事できます。ただし、単純労働や資格が必要な専門職は認められません。
認められる業務(従事可能)
① 接客・販売業(日本語を活用する業務)
- ホテル・観光業(フロント業務、コンシェルジュ、観光案内)
- 飲食業(店長・マネージャー候補)(外国人客対応、接客業務の管理)
- 小売業(販売・顧客対応)(百貨店・ドラッグストアの接客、店舗運営)
② 企画・マーケティング・営業
- マーケティング・広報(SNS運用、インバウンド向けプロモーション)
- 営業職(法人営業、外国人顧客向けサービスの提案)
③ 通訳・翻訳業務
- 企業内の翻訳・通訳(契約書翻訳、商談通訳)
- 観光ガイド・カスタマーサポート
④ 事務・管理系
- 総務・人事・経理(外国人社員向けサポート、労務管理)
- 貿易・物流業務(海外取引対応、輸出入管理)
⑤ IT・技術サポート
- ヘルプデスク業務(ITサポートセンター、カスタマーサポート)
認められない業務(不可)
- 清掃スタッフ、工場作業員、倉庫作業(単純労働)
- 飲食店の皿洗いや厨房補助(単なる調理補助)
- スーパー・コンビニのレジ打ちのみの業務
- 医師・看護師、弁護士・建築士など資格が必要な専門職
3. 取得の注意点
① 日本語能力の証明が必須
JLPT N1やBJT480点以上の証明がないと申請不可。
② 雇用契約の内容が重要
- 日本語を使う業務であることを明記(単純労働でないこと)
- 正社員またはフルタイム契約が必要
③ 在留資格変更が必要な場合が多い
留学ビザから特定活動46号への変更が一般的。
④ 企業の理解が必要
特定活動46号を知らない企業も多いため、雇用側に説明する必要がある。
4. 申請に必要な書類
(1) 本人が用意する書類
・ 在留資格変更許可申請書(留学ビザからの変更)
・ パスポートと在留カードのコピー
・ 日本の大学・大学院の卒業証明書
・ 日本語能力試験の証明書(JLPT N1 / BJT 480点以上)
(2) 企業が用意する書類
・ 雇用契約書(日本語を活用する業務であることを明記)
・ 会社概要(会社パンフレット、登記事項証明書など)
・ 給与支払証明(雇用条件が明確であることを示す)
5. 申請の流れ
① 企業の内定を得る
まず、日本の企業からの内定を獲得する必要があります。
② 必要書類を準備
本人および企業側で必要書類を揃えます。
③ 出入国在留管理庁へ申請
在住地を管轄する 入国管理局(出入国在留管理庁) で 「在留資格変更許可申請」 を提出します。
④ 審査(1~3ヶ月程度)
審査内容によって追加書類が求められることもあります。
⑤ 許可が下りれば、新しい在留カードを受け取る
許可後、在留カードを更新し、正式に「特定活動46号」として就労開始できます。
6. 特定活動のメリット・デメリット
メリット
- 幅広い職種での就職が可能(接客業・販売業などもOK)
- 技術・人文知識・国際業務より柔軟な就労形態
- インバウンド需要がある企業にとって有利な制度
デメリット
- 日本語能力試験N1相当が必須(ハードルが高い)
- 単純労働と見なされると不許可になる可能性がある
- 企業側が制度を理解していないと雇用が難しくなる
7. まとめ
特定活動46号は 「日本語を活用する業務」 に従事できる外国人向けの特別な在留資格です。飲食業・小売業・観光業など、従来のビザでは難しかった職種にも就けるため、日本での就職の選択肢が広がります。
ただし、日本語能力N1相当の証明が必須であり、単純労働ではないことを明確にする必要があります。企業としっかり相談し、適切な職務内容で申請を進めましょう。