「家族滞在」の在留資格を使うと、日本に住んでいる外国人が 配偶者や子供を本国から日本に呼び寄せる ことができます。
しかし、家族滞在で呼び寄せることができる人には条件があり、対象外の家族もいます。
また、日本にいる外国人の在留資格(ビザの種類)によっては、家族を呼び寄せることができない場合もあるため注意が必要です。
ここでは、呼び寄せ可能な在留資格・就労制限等をわかりやすく解説します!
1.家族滞在の対象となる家族(呼び寄せられる家族)
本国から呼び寄せられる家族(家族滞在の対象)
・ 配偶者(夫・妻)(法律上の婚姻関係があること)
・ 子供(未成年の実子・養子) ※18歳以上の子供の場合には、持病や先天性の病気が重篤で、家族の看病が必要な場合には呼び寄せ可能な場合があります。
※呼び寄せる方(=扶養する方)の扶養を受けることが前提なので、扶養者が扶養の意思を有し、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められる場合に限ります
呼び寄せられない家族(家族滞在の対象外)
× 親・兄弟姉妹・祖父母は対象外(特定の例外を除く)
× 事実婚(法律上の婚姻関係がない場合)
2. 家族滞在で本国から呼び寄せられるビザの種類
家族滞在ビザで本国から家族を呼び寄せることができるのは、以下の在留資格を持つ外国人です。
呼び寄せ可能な在留資格(日本にいる扶養者) |
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技術・人文知識・国際業務(エンジニア・通訳・デザイナーなど) |
企業内転勤(海外の会社から日本の支社へ転勤した人) |
高度専門職(高度なスキルを持つ専門職) |
研究・教育(大学教授・研究者など) |
経営・管理(会社の経営者) |
医療(医師・看護師など) |
法律・会計業務(弁護士・公認会計士など) |
技能 |
留学(ただし審査が厳しく、十分な生活費の証明が必要。日本語学生や専門学生は不可) |
その他、教授、芸術、宗教、報道、介護、興行、文化活動のビザでも家族の呼び寄せ可能
注意!以下のビザでは家族滞在の在留資格は取得できない
× 特定技能・技能実習・短期滞在・研修のビザでは家族滞在のビザは取得不可
3. 家族滞在の就労制限(アルバイトはOK?)
資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが可能
フルタイムの仕事は不可!
家族滞在ビザの申請は、扶養者の収入証明や家族関係の証明が重要です。不備がないように書類を準備し、早めに申請を進めるのがポイントです!