外国人をエンジニア・マーケティング・通訳・デザイナーなどの職種で採用する場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要です。
しかし、ビザ申請が却下されるケースもあります。ここでは、在留資格該当性・上陸基準適合性・相当性の3つの観点から、取得のための重要なポイントを分かりやすくまとめます!
① 在留資格該当性(仕事内容がビザの対象か?)
まず、この在留資格で働ける業務であることが前提です。
< ビザが認められる業務(例)>
✔ エンジニア(システム開発、IT業務)
✔ 通訳・翻訳
✔ 企画・マーケティング
✔ デザイナー(Web・グラフィックなど)
✔ 貿易業務(海外との取引)
< ビザが認められない業務(例)>
× 工場のライン作業・清掃・倉庫作業
× 飲食店のホールスタッフ
× コンビニやスーパーのレジ業務
📌 注意点📌
「技術・人文知識・国際業務」は専門的な知識やスキルを必要とする仕事が対象です。
単純労働や肉体労働ではビザが下りません!
② 上陸基準適合性(学歴・職歴の条件を満たしているか?)
申請者が、業務内容に適した学歴や職歴を持っている必要があります。
< ビザが下りる条件>
✔ 大学・短大・専門学校を卒業(専攻分野と業務が関連している)
✔ 10年以上の実務経験(学歴がなくても可、一部職種は3年以上)
<却下されるケース>
× 専攻と関係ない職種に就く場合
例:経済学を専攻した人をプログラマーとして採用 → 関連性がないためNG
× 学歴も職歴もない場合 → 実務経験10年以上が必要
📌 注意点📌
学歴と業務の関連性が重要! 職種によっては実務経験のみでもOK(例:通訳など)。
③ 相当性(企業や給与の条件が適正か?)
企業の信頼性や、労働条件が適正であるかも審査対象になります。
<ビザが下りる条件>
✔ 企業が安定している(事業実態がある)
✔ 雇用契約が適正(正社員 or 契約社員)
✔ 給与が日本人と同等以上(最低賃金以上) ✔ 雇用の必要性・業務量が十分にあること
<却下されるケース>
× 会社の経営状況が不安定(売上が極端に低いなど)
× 給与が極端に低い(外国人だからといって安く雇うのはNG)
× 架空の会社や実態のない企業の場合 × 業務が明確でなく、雇用の必要性が証明できない場合
📌 注意点📌
企業の信用力も審査対象!給与や雇用契約の条件も確認しておきましょう。
まとめ:スムーズにビザを取得するために!
審査基準 | 確認すべきポイント |
---|---|
在留資格該当性 | 業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内か?(単純労働はNG) |
上陸基準適合性 | 学歴や職歴が業務と関連しているか?(学歴なしの場合は実務経験10年以上) |
相当性 | 企業の経営状況や給与・雇用条件が適正か?(給与は日本人と同等以上) |
この3つを事前にしっかり確認すれば、ビザ取得の成功率がアップします! ✅✨