“働きたい”と“働いてほしい”をつなぐ職業紹介事業、その第一歩、私たちが伴走します。

有料職業紹介事業とは?

事業の目的

求職者と求人者をマッチングさせ、雇用契約の成立を支援するサービスです。報酬(手数料)を得て行う場合は「有料職業紹介事業」として厚生労働大臣の許可が必要です。

職業紹介とは

  • 求職者からの申込みを受け、求人者に紹介する
  • 両者の間で雇用契約が成立するよう「あっせん」を行う
  • ハローワーク、民間人材会社、大学のキャリアセンターなどが該当

有料と無料の違い

区分定義許可・届出の違い
有料職業紹介手数料を得て紹介厚労省の「許可」が必要
無料職業紹介無償で紹介届出」のみで可(学校・NPOなど)

主な法的根拠

  • 職業安定法(第32条〜)
  • 職業紹介事業関係規則
  • 個人情報保護法 などの関連法令

関連制度

  • 紹介予定派遣:最初は派遣として働き、その後に正社員等へ切り替える制度
  • 外国人労働者の紹介:特別な配慮や法令遵守が求められる

許可基準の詳細(3つの要件)

1. 人的要件(適正な人材がいるか)

職業紹介責任者の設置
  • 1事業所につき1名以上の専任かつ常勤の「職業紹介責任者」を置くことが義務。
  • 責任者は厚生労働省指定の講習(職業紹介責任者講習)を受講済みである必要があります。
  • 初回は受講前でも申請可ですが、許可後1か月以内に講習を受講することが条件。
欠格事由のない者
  • 法人の場合、役員に次のような人が1人でもいると許可不可
    • 禁固以上の刑を受けて5年経過していない人
    • 破産して復権していない人
    • 職業安定法や労働者派遣法などの法令に違反し、処分を受けた法人の元役員など

2.物的要件(施設・設備に関する基準)

事務所の確保
  • 事業専用の独立した事務所スペースが必要(※自宅や飲食店などとの併用は不可)。
  • 面談や個人情報の管理が適切に行える環境が求められます。
表示義務
  • 事務所の入口などに**「有料職業紹介事業所」等の表示**が必要。
  • 事業の主体者名(法人名・屋号など)も明示します。
書類・帳簿の整備
  • 求職者・求人者の申込書、紹介記録などを備え付け保管するための体制。
  • 書類は3年間の保管義務があります。

3.財産的要件(資本・財務に関する基準)

法人の場合
  • 基準資産:500万円以上(流動資産-流動負債)
  • 純資産:150万円以上(全資産-全負債)
個人事業主の場合
  • 基準資産:300万円以上
  • 純資産:150万円以上

※「基準資産」と「純資産」の両方を満たす必要があります。


職業紹介事業【申請から許可取得までの流れ】

Step 1:事前準備

  • 申請者の資格や要件を確認(人的・物的・財産的要件をクリアしているか)
  • 事務所の確保・整備
  • 必要書類の収集と作成(定款、登記簿謄本、財務諸表など)

🔸所要期間:1〜2週間程度(準備状況による)


Step 2:申請書の提出

  • 管轄の都道府県労働局 職業安定部門へ提出
    (郵送ではなく、原則窓口提出)
  • 提出書類の一例:
<基本情報に関する書類
書類名内容・ポイント
許可申請書(様式第1号)厚労省指定の様式。法人情報、事業内容、責任者の氏名などを記載。
誓約書(様式第2号)欠格事由に該当しないことの誓約。
役員一覧表法人の全役員の氏名・住所・生年月日などを記載。
履歴書(役員・責任者)代表者・責任者全員分が必要。押印必須。
戸籍抄本や住民票(役員・責任者)個人事業主の場合も含む。発行3か月以内のもの。

<財務に関する書類>
書類名内容・ポイント
貸借対照表・損益計算書(直近分)決算書または試算表。基準資産・純資産要件を満たしていることを確認。
資産明細書(様式第4号)資産の内訳(現金・預金・借入金等)を記載。
金融機関の残高証明書預金残高で資産要件を満たしていることを証明。発行後1か月以内。

<施設・設備に関する書類>
書類名内容・ポイント
事務所の賃貸借契約書法人または申請者名義であること。
事務所の案内図Googleマップなどで事務所の位置がわかるもの。
事務所内の見取り図・写真応接スペース、個人情報の管理場所の説明ができるもの。

<責任者・事業体制に関する書類
書類名内容・ポイント
職業紹介責任者講習の修了証コピー受講済みであれば提出。未受講の場合は後日提出でOK。
雇用契約書や辞令(責任者が社員である場合)責任者が常勤であることを証明。

<その他>
書類名内容・ポイント
定款(法人の場合)事業目的欄に「職業紹介」関連の記載が必要。なければ変更要。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)発行から3か月以内のもの。

【提出にあたっての注意】

  • 書類は正副2部提出が基本(原本+コピー)
  • 内容に不備や記載漏れがあると差し戻しになる
  • 提出前に、労働局窓口での「事前相談」を受けるのが確実

Step 3:書類審査

  • 労働局による詳細な審査(1~1.5か月程度)
    • 書類内容の正確性・要件充足状況の確認
    • 電話やメールでの追加資料提出依頼あり得る

※場合により、現地調査(事務所確認)を実施することも。


Step 4:許可通知・許可証交付

  • 問題がなければ、申請からおおむね2か月以内に許可が下りる
  • 「職業紹介事業許可証」が交付され、正式に事業開始が可能

Step 5:事業開始の届出

  • 許可を受けた日から1か月以内に、下記を労働局へ届出:
    • 事業開始届
    • 手数料設定届(紹介料などの金額)
    • 責任者講習修了報告書(まだの場合)

<ポイント>

書類不備や要件未達があると、差し戻しや許可不可となる場合もこれら3つの要件がすべてそろっていないと、有料職業紹介事業の許可は下りません。

申請から許可取得まで:おおよそ2か月が目安

職業紹介責任者講習は「許可後1か月以内」でもOK(事前に予約推奨)

まとめ

職業紹介事業の申請は、単なる書類作成にとどまらず、制度理解・事務所整備・体制づくりまで含めた「事業づくりの第一歩」です。

弊社では、
・ 許可要件の事前診断
・ 書類作成と提出サポート
・ 講習スケジュール調整
・ 面談スペース・個人情報保護のアドバイス
まで、完全伴走型で支援しています。

「最短で、確実に、安心して」事業をスタートしたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
私たちが、あなたの“はたらく”を支えるお手伝いをします。

お問い合わせはいつでもお気軽にどうぞ。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次