日本で長く安定して暮らしたい人や転職や独立を自由にしたい人にとって「永住者」の在留資格は魅力的ですよね。
日本の「永住者」の在留資格を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。簡単にわかりやすく説明します。
永住許可の基本要件(原則)
法務省のガイドラインに基づき、永住申請には以下の3つの主要要件があります。
1. 素行が善良であること(=犯罪歴やトラブルがないこと)
これは、日本の法律を守り、社会的に信用できる人であることを求められます。具体的には:
交通違反が少ないこと(特に無免許運転、飲酒運転、重大事故は大きくマイナス)
家庭内暴力(DV)、虐待、詐欺などのトラブルがないこと
日本の社会ルールを守り、安定した生活を送っていること
⚠ 注意点⚠
- 軽微な交通違反(スピード違反、駐車違反)でも短期間に何度もあると審査に影響することがある。
- 過去に逮捕歴がある場合、軽微なものであっても審査で不利になる可能性がある。
2. 独立した生計を営んでいること(=安定した収入があること)
日本で生活していく上で、経済的に自立していることが求められます。
- 扶養家族がいる場合は、世帯全体の収入で判断される。
- 配偶者が働いていれば、その収入も考慮される。
- 住民税、所得税、国民健康保険料、厚生年金、国民年金などの適正な時期に支払うことが重要!
- 滞納があると、永住申請はほぼ通らない。
- 一時的な受給歴がある場合でも、その後の経済的自立が証明できれば考慮される。
⚠ 注意点⚠
- 年収の基準は明確には定められていませんが、単身者なら300万円以上、家族がいる場合は400万円以上が目安とされています。
- 転職直後や、フリーランス・自営業で収入が不安定な場合は審査が厳しくなることがある。
- 確定申告の未提出や、源泉徴収票の不備があると審査で問題になる可能性あり。
3. 日本に一定期間住んでいること(=「在留期間要件」)
原則として、日本に10年以上継続して住んでいることが求められます。
< 基本ルール(原則10年)>
日本に10年以上在留していること(そのうち5年以上は就労ビザなどの在留資格であること)
「留学ビザ」の期間は10年のカウントに含まれない
在留資格の種類に注意!(「短期滞在」や「技能実習」は対象外)
直近5年間、1年につき90日以上日本を離れていないこと
< 特例ルール(短縮要件あり!)>
以下のケースでは、10年未満でも永住申請が可能になります。
➡ 婚姻期間が3年以上で、かつ日本に1年以上在留していること
➡ 定住者の在留資格で、かつ日本に5年以上在留していること
➡ 高度人材ポイントが70点以上 → 3年で申請可能
➡ 高度人材ポイントが80点以上 → 1年で申請可能
➡ 難民認定を受けた後、5年間日本に住めば永住申請可能
➡ 例えば、スポーツ選手、研究者、大企業の経営者などで、日本社会に大きく貢献した場合は特別に考慮されることがある。
⚠ 注意点⚠
- 10年以上日本に住んでいても、「留学ビザ」→「就労ビザ」への変更後の期間が短いと申請が難しい場合がある。
- 途中でビザが切れて出国した場合は、リセットされる可能性がある。
追加要件
永住申請には、上記の3つの基本要件に加えて、以下の点も重要になります。
4. 公共の義務を果たしていること(=税金・社会保険の支払いがしっかりしていること)
国民健康保険・社会保険(厚生年金・国民年金)の支払いに滞納がないか?(直近2年間、適正な時期に納付しているか?)
「年金の免除・猶予」をしていると、審査が厳しくなる可能性がある!
⚠ 注意点⚠
- 直近2年間の年金支払いが確認されないと、永住申請は不許可となる可能性が高い!
- 税金・保険料を滞納していると、高確率で不許可になる。
5. 日本の利益に合致すると認められること(総合判断)
これは明確な基準はありませんが、日本での生活が日本社会にプラスになると判断されることが求められます。 例えば:
日本で研究や技術開発に貢献している場合も評価される
税金・年金をしっかり払い、社会に負担をかけていないこと
まとめ
安定した収入がある
税金・社会保険をしっかり払っている
犯罪歴やトラブルがない
保証人がいる
しっかり準備をして永住権を取得しましょう。