「技能」の在留資格は、特定の分野で高度な技能を持つ外国人が、日本で専門職として働くためのビザです。料理人やスポーツ指導者など、熟練した技術を必要とする職種が対象になります。
このビザの審査では、「在留資格該当性」「上陸基準適合性」「相当性」の3つの観点から判断されます。それぞれ分かりやすく説明します。
① 在留資格該当性(活動内容がビザの対象か?)
➡ 申請者の活動が「技能」に該当するか?
<対象となる職種(例)>
- 料理人(フランス料理、インド料理、中華料理など、各国の「特殊な料理」の調理人)
- 宝石・貴金属・毛皮加工職人
- 家具・楽器などの手工芸職人
- パイロット(航空機の操縦士)
- スポーツ指導者(プロスポーツのコーチ・トレーナー)
- ソムリエ(ワインの専門家)
注意:単純作業や一般的な職業(日本料理の調理、一般的な工場作業など)は対象外!
➡ 熟練した技術が必要な職種のみが対象となります。
② 上陸基準適合性(日本に入国するための基準を満たしているか)
基準1:実務経験が一定期間以上あること
- 原則として10年以上の実務経験が必要(例外あり)
- 料理人の場合は、専門学校の学習期間も含めて10年以上
基準2:雇用条件が適正であること
- 日本人と同等以上の給与が支払われること
- 雇用契約が正式に結ばれていること
基準3:職種ごとの特別な要件を満たしていること
- 料理人:特殊な外国料理の専門技術を持つこと(単なる調理補助は不可)
- パイロット:国際的に認められた資格を持っていること
➡ 専門職として十分な経験・技能を持っていることが証明される必要があります。
③ 相当性(日本の社会や法制度に適した人物か?)
これは、申請者の過去の経歴や日本での活動が問題ないかどうかを確認するものです。
< 主な審査ポイント>
- 職務内容が「技能」ビザの範囲内で適切か?
- 犯罪歴・不法滞在歴がないか?
- 勤務先の会社が適正に運営されているか?
<特に注意すべきポイント>
- 実務経験の証明が重要!(過去の雇用証明書や推薦状などが必要)
- 勤務先の事業内容が「技能」ビザにふさわしいか確認される
- 給与が適正でない場合、不許可の可能性がある
➡ 申請者の経歴や職務内容が明確でないと、相当性が認められない可能性があります。
まとめ
「技能」ビザを取得するためには、次の3つの条件を満たす必要があります。
- 在留資格該当性:職務内容が「技能」に該当し、熟練した技術を要する仕事であること
- 上陸基準適合性:10年以上の実務経験があり、雇用条件が適正であること
- 相当性:申請者や勤務先企業が、日本の社会や法制度に適合していること
< このビザのメリット>
- 専門技能を持つ外国人が、日本で長期的に働くことができる
- 更新を続ければ永住権の申請も可能(通常5~10年)
- 家族(配偶者・子供)の帯同が可能
→ 熟練技術を持つ外国人専門職のための在留資格です!