「特定技能」の在留資格申請に必要な書類

特定技能の在留資格を申請するには、申請者(外国人)と受け入れ企業の双方が必要な書類を準備し、適切な手続きを進める必要があります。
ここでは、必要な書類と申請の流れを詳しく説明します。


① 在留資格申請の流れ

特定技能の在留資格申請は、外国人の居住地(日本国内・海外)によって手続きが異なります。

申請パターン手続きの種類
海外にいる外国人を採用する場合在留資格認定証明書(COE)交付申請
現在、日本で別の在留資格を持っている場合在留資格変更許可申請
現在、特定技能1号で在留中で更新する場合在留期間更新許可申請

申請の基本的な流れ(海外在住の外国人の場合)

  1. 受け入れ企業が外国人を採用し、雇用契約を結ぶ
  2. 企業が「在留資格認定証明書(COE)」の交付を入管(出入国在留管理庁)に申請
  3. 入管が審査し、COEが発行される(約1〜3か月)
  4. 外国人がCOEを持って日本大使館でビザ(査証)申請
  5. ビザ発行後、日本に入国し、在留カードを取得
  6. 企業で就労開始

申請の基本的な流れ(日本国内で変更申請する場合)

  1. 受け入れ企業と外国人が雇用契約を結ぶ
  2. 入管に「在留資格変更許可申請」を提出
  3. 審査後、在留資格が変更され、新しい在留カードが発行
  4. 企業で就労開始

② 在留資格申請に必要な書類

申請に必要な書類は、申請者(外国人)が用意する書類受け入れ企業が用意する書類に分かれます。

外国人本人が用意する書類

書類名詳細
パスポートのコピー顔写真ページのコピー
証明写真(4cm×3cm)申請前3か月以内に撮影したもの
特定技能試験合格証明書各業種の特定技能試験の合格証明書(技能実習2号修了者は免除)
日本語能力試験(N4以上)合格証明書JLPT N4以上、またはJFT-Basic合格証(技能実習2号修了者は免除)
在留カードのコピー(日本国内在住者のみ)すでに日本にいる場合に必要

受け入れ企業が用意する書類

書類名詳細
在留資格認定証明書(COE)交付申請書入管で指定された様式に記入
雇用契約書労働条件・給与・勤務時間などを明記した契約書
雇用理由書なぜ外国人を採用するのかを説明
会社概要資料企業の登記簿謄本、パンフレットなど
給与支払い証明書外国人に支払う給与が日本人と同等以上であることを証明
サポート計画書(特定技能1号のみ)外国人の生活・就労支援内容を記載(登録支援機関を利用する場合も同様)
支援委託契約書(登録支援機関を利用する場合)企業が登録支援機関と契約していることを証明

特定技能2号の場合、生活支援計画の提出は不要!


③ 在留資格申請の具体的なステップ

1. 企業が外国人と雇用契約を結ぶ

  • 外国人が特定技能試験・日本語試験に合格していることを確認
  • 労働条件(給与・勤務時間など)を定め、雇用契約を締結

2. 必要書類を準備

  • 外国人と企業の双方が書類を準備
  • 特定技能1号の場合、支援計画を作成(登録支援機関を利用する場合も)

3. 在留資格の申請

  • 企業が「在留資格認定証明書(COE)」を出入国在留管理庁に申請(海外在住者の場合)
  • 日本在住者は「在留資格変更許可申請」

審査期間:1〜3か月程度

4. COE交付後、ビザ申請(海外在住者の場合)

  • COEが発行されたら、外国人が日本大使館でビザを申請
  • ビザ発行後、日本に入国

5. 日本に入国・在留カード取得

  • 日本の空港で在留カードを受け取る
  • 市区町村役場で住民登録・健康保険加入などの手続きを行う

6. 企業で就労開始

  • 企業で正式に勤務を開始

④ 在留資格の更新について(特定技能1号)

特定技能1号は最長5年ですが、1年・6か月・4か月ごとに更新が必要です。

更新時に必要な書類

  • 在留期間更新許可申請書
  • 在留カードのコピー
  • 直近の給与明細(雇用契約が継続していることを証明)
  • 生活支援実施状況報告書(特定技能1号のみ)

更新を忘れると不法滞在になるため、早めに手続きすること!


⑤ 申請の注意点

書類に不備がないように確認

  • 書類の記入ミスや不備があると、審査が遅れる可能性あり
  • 試験合格証やパスポートのコピーが不鮮明だと再提出を求められることがある

特定技能1号は「生活支援計画」が必要

  • 受け入れ企業が直接支援するか、登録支援機関を利用することが必須

転職の際は新しい在留資格の申請が必要

  • 同じ業種内であれば転職可能だが、業種を変える場合は新たな試験と申請が必要

まとめ

海外からの採用は「COE申請」、日本国内の変更は「在留資格変更申請」
特定技能1号は最長5年、2号は無期限(2号は建設・造船のみ)
必要書類を事前に揃え、不備なく申請することが重要

スムーズな申請のために、企業と外国人が協力しながら準備を進めましょう!

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