「特定技能」の在留資格を取得するための注意点!

特定技能の在留資格には、「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。それぞれに取得条件や注意点が異なるため、申請前にしっかり確認することが重要です。


① 特定技能1号と2号の違い

項目特定技能1号特定技能2号
対象業種14業種(介護・外食・建設など)2業種(建設・造船)
必要な技能レベル基本的な業務ができる技能高度な熟練技能
試験の有無技能試験 + 日本語試験が必要(技能実習2号修了者は免除)1号からの昇格には試験が必要
在留期間最長5年(更新は1年・6か月・4か月単位)無期限(更新可能)
転職の可否同じ業種内なら可能同じ業種内なら可能
家族の帯同不可可能(配偶者・子供)
雇用契約企業と雇用契約を結ぶ企業と雇用契約を結ぶ or 自営も可能

重要:1号から2号への移行
特定技能1号で5年間働き、必要な試験に合格すれば2号に移行可能です。ただし、2025年3月時点では建設・造船のみが対象です。


② 受け入れ企業に関する注意点

特定技能外国人を雇用する企業は、適正な受け入れ体制を整えている必要があります。

1. 企業が適正な受け入れ先であること

法令違反がないこと
不法就労や賃金未払いなどの違反歴がある企業は受け入れ不可。

雇用契約の適正化

  • 日本人と同等以上の賃金を保証する
  • 労働時間・残業手当を正しく支払う

支援体制の整備(特定技能1号のみ)

  • 特定技能1号は、生活支援が義務(住居探し・行政手続きサポートなど)
  • 特定技能2号は、支援不要(技能レベルが高く、支援なしで生活可能とみなされる)

2. 特定技能の対象業種に該当していること

特定技能の対象業種は決まっており、対象外の業種では申請できません。

特定技能1号の対象業種(14業種)

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能2号の対象業種(2業種のみ)

  • 建設業
  • 造船・舶用工業

③ 外国人側の注意点

特定技能の在留資格を取得するためには、外国人自身も注意すべきポイントがあります。

1. 技能試験・日本語試験の合格が必要(特定技能1号)

特定技能1号を取得するには、特定技能評価試験(分野別の技能試験)日本語能力試験(N4以上)に合格する必要があります。

例:試験の種類

  • 外食業:「外食業技能測定試験」+「日本語能力試験N4以上」
  • 介護:「介護技能評価試験」+「日本語能力試験N4以上」

技能実習2号を修了した場合は試験免除
技能実習2号を修了すると、同じ業種での特定技能1号取得時に試験が免除されます。

2. 特定技能2号は高度な技能が必要

  • 特定技能2号は、1号よりも高度な専門技術が求められる
  • 1号で5年間の実務経験を積み、試験に合格すれば2号に移行可能

④ 在留資格の申請・更新に関する注意点

1. 申請は企業が行う

特定技能の在留資格申請は、原則として受け入れ企業が行うため、企業が正しく手続きを進めることが重要。

2. 在留資格の更新

特定技能1号の更新

  • 在留期間は最長5年(更新は1年・6か月・4か月単位)
  • 更新時に以下が確認される
    • 企業との雇用契約が継続しているか
    • 適正な労働条件が守られているか
    • 技能試験や日本語能力を維持しているか

特定技能2号の更新

  • 在留期間の制限なし(無期限)
  • 更新手続きはあるが、在留期間の上限はない

3. 転職の制限

特定技能の在留資格は「職種ごと」に認められるため、業種を変える場合は新たな資格申請が必要


× 外食業 → 介護業(新しい試験と申請が必要)
飲食料品製造業 → 外食業(類似業種のため比較的スムーズ)


⑤ 特定技能外国人の生活支援に関する注意点

特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、外国人が安定して生活できるように支援する義務があります。

登録支援機関の活用(特定技能1号のみ)
企業が直接支援することも可能ですが、多くの企業は「登録支援機関」に支援業務を委託しています。

支援内容>

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

特定技能2号は支援義務なし


まとめ

短期間(最長5年)働きたい → 特定技能1号
日本に長く住みたい・家族を呼びたい → 特定技能2号(建設・造船のみ)

特定技能の取得を目指す場合は、1号・2号の違いを理解し、事前準備をしっかり行うことが重要です。

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