「留学」の在留資格(通称:留学ビザ)は、外国人が日本の大学や専門学校などで学ぶためのビザです。
このビザの審査では、「在留資格該当性」「上陸基準適合性」「相当性」の3つの観点から判断されます。それぞれ分かりやすく説明します。
① 在留資格該当性(活動内容がビザの対象か?)
➡ 申請者の活動が「留学」に該当するか?
< 対象となる教育機関>
- 大学(学士・修士・博士課程)
- 短期大学
- 専門学校(専修学校の専門課程)
- 高等学校(高校留学)
- 日本語学校(法務省認定の教育機関に限る)
< 認められる活動>
- 学校での正式な授業への出席(単なる聴講生は対象外)
- アルバイトは「資格外活動許可」を取得すれば可能(週28時間以内)
➡ 語学留学から大学進学まで、幅広い教育機関が対象になります。
② 上陸基準適合性(日本に入国するための基準を満たしているか?)
基準1:入学許可を受けていること
- 日本の教育機関から正式な入学許可書を取得していること
基準2:学費・生活費を負担できること(経済的要件)
- 学費・生活費を支払う能力があることを証明する(親や奨学金の支援も可)
- 銀行の預金残高証明などが求められる
基準3:学業の継続性があること
- 出席率が悪いと更新が難しくなる(特に日本語学校の場合、出席率が80%未満だとビザ更新が厳しくなる)
➡ 日本での学業を継続できる能力と意志があることが重要です。
③ 相当性(日本の社会や法制度に適した人物か?)
< 主な審査ポイント>
- 犯罪歴・不法滞在歴がないか?
- 学習意欲があるか?(過去に学業を放棄した経歴があると不許可の可能性あり)
- 日本での生活に適応できるか?
<特に注意すべきポイント>
- 留学生のアルバイト時間を超過するとビザ更新に影響する
- 出席率が低いと「本当に学ぶ意欲があるのか?」と疑われる
➡ 適正な学習態度と生活態度が求められます。
まとめ
「留学」ビザを取得するためには、次の3つの条件を満たす必要があります。
- 在留資格該当性:日本の大学・専門学校・日本語学校などの教育機関に正式に入学していること
- 上陸基準適合性:学費・生活費を負担でき、継続的に学習できる環境が整っていること
- 相当性:学業を続ける意志があり、日本の法律や社会ルールを守れること
<このビザのメリット>
- 「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間までアルバイト可能
- 長期間の滞在ができ、卒業後の就職活動も可能(特定活動ビザへの変更)
- 卒業後、就職すれば「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに変更可能
→ 日本で学び、将来的に就職やキャリアを築くための重要なビザです!