トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、職業経験や技能が乏しく、就職が難しい求職者を、試行的に雇用する事業主に対して助成金を支給する制度です。最大3か月のトライアル期間を経て、常用雇用への移行を促します。
メリット
事業主側のメリット
- 採用前に適性を見極められる
- 助成金(1人あたり最大12万円)が受け取れる
- 人材不足の解消につながる
求職者側のメリット
- 未経験でもチャレンジできる
- 雇用継続や常用雇用のチャンスが広がる
主な内容
1.支給対象(トライアル対象者)
以下のいずれかに該当する求職者を雇用する場合
- 過去2年以内に2回以上の離職・転職歴あり
- 離職期間が1年を超えている
- 妊娠・出産・育児で離職し、1年以上安定した職業に就いていない
- 昭和43年4月2日以降生まれで、ハローワークの個別支援を受けている
- 特別な配慮を要する者(例:生活保護受給者、母子家庭の母、住居喪失者など)
※ 学生・自営業・すでに安定就労している者は対象外。
2.支給額
- 1人あたり 月4万円 × 最長3か月(計12万円)
- 対象者が母子家庭の母など特定の要件に該当する場合は加算あり(最大5万円/月)
助成を受けるための要件(事業主側)
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者を通じて紹介された対象者を雇用すること
- 原則として1週30時間以上の勤務をすること
- 労働条件通知書などの書面で条件を明示すること
- トライアル雇用終了後、常用雇用へ移行の意思があること
申請の流れ(申請から受給まで)
- 求人申込(ハローワーク等)
- 対象者紹介・選考
- トライアル雇用契約締結
- 雇用開始(最長3か月)
- 実績報告書の提出
- 助成金申請
- 支給決定・入金
申請する時の注意点
- トライアル期間中も労働者としての扱い(労災、社保など)
- 雇用契約は試用であっても明確な労働条件の提示が必要
- 同一人物に対して、事業主が2回以上助成金を受けることは不可
- 不適切な目的での利用(短期間労働の繰り返しなど)は不支給対象
まとめ
トライアル雇用助成金は、「雇う側」と「働く側」双方にとってリスクを減らし、雇用のマッチングを図る制度です。未経験者や就職困難者に機会を与えつつ、企業にも経済的支援を提供することで、安定した雇用促進を目指しています。適切な申請と運用で、有効に活用することが可能です。
また、トライアル終了後の継続雇用で「特定求職者雇用開発助成金」が併用可能な場合があります。
不明点がございましたら、お気軽に弊社までご相談ください。